キャバクラで体験入店するときは時給+現金即日払いで給料を受け取ることになります。

この時給や実際の手取りについて解説します。

体験入店(体入)の時給はどれくらい?

未経験者の場合、体験入店(体入)の時給は本入店した後の時給と同じです。本採用となった後の時給と同じですから、体験入店は事実上の出勤初日です。

経験者で初めからお客さんを抱えている場合は、時給交渉でかなり高くなる可能性はあります。

地域によって差はありますが、都心のキャバクラでは時給3,000円~5,000円、地方都市では時給2,000円~3,000円が一般的です。

この金額から源泉徴収10%、雑費、貸衣裳代・ヘアメイク代・送迎代などを差し引いた金額が手取の給料となります。雑費は1日につき500円~1,000円 送迎代は1回500円~2,000円程度が相場です。

単純に時給×働いた時間=手取り金額と考えているとビックリするかもしれません。

引かれるものが沢山あるのが業界の常識となっていますから、キャバクラで体験入店する前の面接では『自分が受け取る給料は一体いくらなのか』はしっかり聞いておきましょう。

なんで源泉徴収を取られるの?

源泉徴収とは、本来は従業員が納付すべき税金を会社がかわりに受け取って納付するというシステムです。

国税庁のホームページで徴収される金額を見てみましょう。

源泉徴収の方法

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
 ※15万5千円=5千円×31日
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

参考:No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁

水商売に限らず報酬の10%を源泉徴収されるのが一般的です。会社は10%分を税務署に納めているので、仮に取られすぎだった場合は確定申告をすれば払いすぎた分は戻ってきます。

体験入店(体入)で働く時間

キャバクラの体験入店で働く時間は、お店や時期によって違います。繁忙期はオープンからラストまでいて欲しいと言われることもありますが、閑散期は3時間程度であがることもあります。

きちんと時間を決めていた場合でも、急に忙しくなることもあります。終電で上がりたい場合などは面接時点でしっかりと伝えておきましょう。