キャバ嬢は稼げる仕事ではある一方で、ノルマ制度ど罰金制度が存在します。罰金制度については理不尽なシステムにしている店も多くあるため、キャバクラで働く女の子が首をかしげることも珍しくありません。
このページでは、キャバクラのノルマや罰金について紹介します。
キャバ嬢のノルマ
ノルマには色々な種類がありますが、代表的なのは以下の3つです。
- 同伴の本数
- 指名本数
- 売上金額
お店によって達成しなければならないノルマは変わります。ノルマが存在する理由はただ一つ、女の子に頑張ってもらうためです。
キャバクラも商売である以上、お店の女の子にしっかり働いてもらわなければなりません。売上がなければ店が潰れてしまいますからね。
ノルマとして課しているのですから、達成できなかった場合にはペナルティーがあります。その一つが罰金です。
お店によって異なりますが、ノルマ未達成の女の子に対して罰金を科していることがあります。
キャバクラの罰金について
罰金は店によって様々ですが、基本的には以下の3つです。
- 遅刻や欠勤の罰金
- ノルマ罰金
- 風紀罰金
風紀とはキャバクラの業界用語で『キャバ嬢とボーイ(黒服)が付き合うこと』です。
遅刻や欠勤によって払う高額な罰金について
遅刻や欠勤に対してに罰金制度を設けている店は多いです。
当日欠勤は1万円、無断欠勤は2万円、遅刻は10分1,000円程度にしていることが多いですね。1回の欠勤に対して2万円~3万円引く店もあり、1日の給料が無くなってしまう店だってあります。
同伴したお客さんは「ちょっとくらい遅刻しても良いでしょ?」と言いますが、女の子が「遅刻したら罰金になるから・・・」と出勤時間を守る口実に使えるというメリットはあります。実際、同伴をしたキャバ嬢なら30分くらい遅刻しても許しているお店が多いですがね。
せっかくキャバ嬢として働いているのに、罰金制度で稼ぎが大きく減ってしまうことも少なくありません。でも、本来は罰金なんて払わないで良いのです。
法的に罰金を払う必要はない
法的に罰金を払う必要はありません。入店時に契約書にサインしていたとしても払う必要はありません。なぜならそんなものは民法と労働基準法によって無効だからです。
労働基準法
第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
第16条には『労働契約において罰金の取り決めをしてはならない』と書いてあります。第91条は『就業規則で定める場合、日給の半分か月給の1割までオッケー』ということです。
面接のときに罰金制度を説明されてサインされていたって払わないで良いんですよ。遅刻や当欠した時の高額な罰金だって違法です。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
⇒キャバクラの罰金が違法な根拠について詳しく解説します
ノルマのない店・罰金のない店だってある
最近ではとりあえずノルマは設定しているけれど、達成できない場合でもペナルティは課さないお店が多くなっています。当然、罰金だってありません。
その方が女の子も気楽に働けますし、長く在籍することでトーク力や接客力が育つのです。在籍するキャバ嬢が稼げるようになることで、お店自体も成長していけるというメリットに繋がっています。
そもそも給与システムに罰金をつけてること自体が違法ですからね。
罰金制度のある店なんて辞めてしまいましょう
罰金制度を設けている店は、本来は払わなければならない給料を払っていないのです。
払わなければならない給料を払っていない=適切な会計処理は行っていない=脱税しているということです。
脱税しているために摘発されるケースも沢山あります。バックにヤクザがいる可能性もあります。
あなたが罰金制度のあるお店で働いているのなら、店が警察に摘発される前に移籍することをお勧めします。
投稿日: